会社法 指名委員会等設置会社 その7

会社法418条~ 執行役の権限等

 

・執行役の権限(418条)

指名委員会等設置会社では、執行役ではない取締役は業務執行を行うことができません。そのため、取締役会で決議(意思決定、方針決定)した業務を執行役が執行する形をとります。

ただし、取締役会から委任を受けた事項については、執行役自ら業務執行の決定をすることができます。

 

・執行役の報告義務(419条)

執行役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、監査委員へ報告しなければなりません。執行役は、忠実に職務執行を行う義務があります。

執行役が競業取引、利益相反行為を行う場合は、取締役会の承認を得る必要があります。競業取引、利益相反行為の承認は取締役会の専決事項であるため、執行役へその決定を委任することはできません。

指名委員会等設置会社においては、執行役がすべての業務執行を担うことから、指名委員会等設置会社以外の会社の取締役に課せられていた監査役(そもそもいない)への報告義務が課されないこととなっています。委任した業務について、取締役が執行役の監視・監督を担っています。そのため、監査委員に取締役会への報告義務が生じます。(406条)

 

・代表執行役(420条)

代表執行役は取締役会が選定します。逆に取締役会はいつでも代表執行役を解任することもできます。なお、執行役が1名のみの場合はその者が代表執行役となります。

会社業務における対外行為、裁判時の会社の代表者は代表執行役となります。代表執行役の行為について、取締役会の決議によって委任がされていなかった場合における第三者の利益は守られなければなりません。(代表執行役の行為に制限がかかっていた場合、第三者に対抗できません。)

会社の利益を保全するため、裁判所が代表執行役の一時的な業務代行者を選定することができます。業務代行者が行うことのできる行為は日常の業務に限られ、日常業務を超えた行為をする場合は、裁判所の許可が必要です。

執行役や代表執行役が任期満了や辞任によって、員数が欠けるときは、新たな執行役、代表執行役がその役職に就くまでなお執行役、代表執行役としての権利義務があります。

 

・表見代表執行役(421条)

指名委員会等設置会社は代表執行役以外の執行役にその者が会社の代表者と誤認するような名称を付けた場合、その者が行った行為について、善意の第三者に対してその責任を負わなければなりません。執行役以外の使用人等に対して代表執行役と誤認する名称を付した場合も善意の第三者に対して責任を負います。(類推適用)

 

・株主による執行役の行為差し止め(422条)

執行役が会社の目的外行為、定款・法令違反を行おうとする場合、6か月以上株式を保有する株主は、それらの行為が会社に回復することができない損害を生ずるおそれのあるときは、執行役の行為の差し止めを請求することができます。非公開会社の場合は、保有期間は関係なく、差し止め請求ができます。(取締役行為も同様の請求ができます。)

なお、監査委員による差し止め請求は著しい損害が生ずるおそれのあるときに行うこととなっています。監査委員に比べ株主による執行役の行為の差し止め請求は濫用される危険が高いため、より危機的状況でなければ介入できないようにする目的があります。