一般法人法 総則 その2

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

 

・定款

一般社団法人の定款の絶対的記載事項は以下の通りです。

①目的(共通)

②名称(共通)

③主たる事務所の所在地(共通)

④設立時社員の氏名又は名称及び住所

⑤社員の資格の得喪に関する規定

⑥公告方法(共通)

⑦事業年度(共通)

 

一般財団法人の定款の絶対的記載事項は以下の通りです。

①目的(共通)

②名称(共通)

③主たる事務所の所在地(共通)

④設立者の氏名又は名称及び住所

⑤設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額

⑥設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任に関する事項

⑦設立する法人が会計監査人一般財団法人である場合は、設立時会計監査人の選任に関する事項

評議員の選任及び解任の方法

⑨公告方法(共通)

⑩事業年度(共通)

 

いずれの法人であっても、定款は公証人の認証が必要です。

定款の変更は、一般社団法人は「社員総会の特別決議」が必要です。一般財団法人は、「評議員の特別決議」です。

※一般社団法人の特別決議~総社員の半数以上の出席かつ、総社員の3分の2以上の賛成で可決。

一般財団法人の特別決議~議決に加わることのできる(利害関係を持たない)評議員の3分の2以上の賛成で可決。

ただし、一般財団法人の場合、定款の「①目的」「⑧評議員の選任及び解任の方法」は変更を可能とする定款の定めがなければ、変更することができません。当該定めがないにも関わらず、設立当時に予見することができない不測の事態であって、法人の継続が困難又は不可能に至る場合は、裁判所の許可を得て、評議員の特別決議によって、変更することができます。