一般法人法 総則 その3

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 総則

 

基金

一般社団法人は、その運営資金を外部から調達するとして、基金制度を取っており、基金の募集をすることができます。ただし、「基金を引き受ける者の募集に関する定款の定め」がなければ、募集はできません。仮に定めがない法人が基金の募集を行う場合は、まず定款変更を行わなければなりません。

基金を募集する場合、総社員の同意が必要です。また、基金を返還する場合は、定時社員総会にて、返還を決議する必要があります。

基金に関する定めは登記事項ではありません

一般財団法人は、基金を募集することができません。

 

・解散

一般社団法人及び一般財団法人は、解散事由の発生により解散します。

一般社団法人の解散事由は以下の通りです。

①定款で定めた存続期間の満了

②定款で定めた解散事由の発生

③社員総会の決議

④社員が欠けたこと(いなくなること)

⑤合併(合併により消滅)

⑥破産

⑦解散を命じる判決の確定

 

一般財団法人の解散事由は以下の通りです。

①定款で定めた存続期間の満了

②定款で定めた解散事由の発生

③基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的であるの事業の成功の不能

④合併(合併により消滅)

⑤破産

⑦解散を命じる判決の確定

その他、純資産が300万円未満になった場合にも解散します。

 

・継続

一般社団法人は、①~③の解散事由が発生した場合であっても社員総会の決議があれば、継続することができます。それに対し、一般財団法人は①~⑦の解散事由が発生した場合、いかなるときであっても継続することはできません。ただし、一般財団法人の純資産が300万円となり、清算法人化した後、300万円を回復した場合は、評議員会の決議にて、継続することができます。