一般法人法 登記

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 登記

 

・一般社団法人の登記

理事の氏名、代表理事の氏名及び住所は登記事項ですが、社員に関する登記はありません。

設立に際して決めるべき事項であって、その決定方法が法令に定められていない事項については、設立時社員の過半数によって決定されます。設立時理事ではありません。(例…主たる事務所の所在地、公告方法など)

公告方法は、常に登記すべき事項ですが「官報」「電子公告」「日刊新聞」の他に「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を取ることができます。

 

一般財団法人の登記

一般財団法人の登記事項に、資産の総額は含まれません

一般財団法人に監事は必置であるため、登記事項に含まれませんが、清算法人となった場合であって監事を置く定めがあるときは、清算法人化の際に監事設置法人である旨の登記が必要です。

なお、一般財団法人の監事は、解散しても退任しません。そのため、清算法人化後、監事非設置法人の場合は、監事の退任による変更の登記を行う必要があります。