商業登記法 未成年者及び後見人の登記 その2

商業登記法40条~ 未成年者及び後見人の登記

 

・後見人の登記とは…

ここでいう後見人登記とは、後見開始の登記ではありません。未成年者の登記と同様、商法上必要となる登記です。後見人が被後見人のために営業を行うために必要となります。しかし、政府の統計上、後見人の登記は、1997年から2020年の間でたった2回しか登記されていないことがわかりました。23年間で2回…、本当に試験に出るのかな…。

 

・後見人登記の登記事項等(40条)

後見人登記の登記事項は以下の通りです。

①後見人の氏名又は名称(法人後見の場合)及び住所並びに当該後見人が成年後見人か未成年後見人のいずれかの別

②被後見人の氏名、住所

③営業の種類

④営業所

⑤数人の後見人がいる場合、それぞれの後見人の権限の行使の方法(個別、みんなで、制限あり等)

 

・申請人(41条)

後見人の登記は原則、後見人によって行います。本人は行いません。

成年被後見人が成年になったことによる消滅の登記及び後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記は本人によって申請ができます。ただし、成年に達したことによって、未成年後見人が退任した場合であったとしても、職権で消滅の登記を行うことはできないため、申請が必要です。

後見人退任による新後見人の登記は、旧後見人、新後見人いずれの者も申請ができます。