商業登記法 登記手続 その2

商業登記法24条 登記手続き

 

・申請の却下(24条)

申請の却下事由は以下の通りです。ただし、不備を補正することができる場合、登記官が定めた相当の期限内に申請人が補正したときは、却下となりません。

①申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

②申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。

③申請に係る登記がその登記所においてすでに登記されているとき。

④申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。

⑤2以上の申請を同時にする場合(21条3項)において、当該申請に係る登記をすることにより、もう一方の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。

⑥申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令により定められた方式に適合しないとき。

⑦申請書に必要な書類を添付しないとき。

⑧申請書又はその添付書類の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。

⑨登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。

⑩申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。

⑪当時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。

⑫同一所在地における同一商号の登記(27条)であるため、登記ができないとき。

⑬申請が法令の規定により禁止された商号の登記を目的とするとき。
⑭商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
⑮登録免許税を納付しないとき。
 
・先例(24条)
オンラインによる登記の申請をする場合において、添付書面情報に講じられた電子書面の検証によって、登記情報の改ざんが発見された場合は、当該申請は却下されます。この場合、本来添付すべき書類が添付されていなかったことになるため、「⑦申請書に必要な書類を添付しないとき」に該当します。
改ざん等の不正のある書類を添付した場合、添付されていない扱いになるため、オンラインでなかったとしても、⑦に該当することになりそうですね。