商業登記法 登記手続 その1

商業登記法17条~ 登記手続

 

・登記申請の方法(17条)

登記は、原則書面にて申請しなければなりませんが、オンライン申請もできます。

登記申請は、法人代表者が申請者となって行います。この場合、申請者は法人又はその代表者です。自身が代表者であると証明するため、代表者資格証明書を添付する必要があります。具体的には「商業登記事項証明書」がこれにあたります。法務局で取得できます。

代理人司法書士)が行う場合の申請者は代理人です。代理申請の場合は、申請書には代理人の印を押し、法人代表者印を押印した委任状を添付して行います。代理人が申請する場合であっても、代表者資格証明書は必要になります。

 

・申請書の添付書類(18条)

代理人司法書士)が登記申請をする場合は、申請書にその権限を証明する書類(委任状)を添付しなければなりません。

 

・申請書の添付書類(19条)

官庁の許可が必要な登記を申請する場合は、申請書に許可が下りた証明書又はその認証のある謄本を添付しなければなりません。

 

・添付書類の特則(19条の3)

代表者資格証明書を添付すべき場合において、申請書に会社法人等番号を記載した場合は、添付は必要ありません。

 

・登記官による本人確認(23条の2)

登記官は、登記の申請があった場合において、申請人以外が申請していると疑うに足りる相当な理由がある場合は、申請人や代表者、代理人に対して出頭を求め又は必要な文書の提示若しくは提供を求めることで、申請人の権限の有無を調査することができます。

申請人や代表者、代理人が遠方にいる場合は、他の登記所の登記官に調査を嘱託することができます。