供託法 供託物払渡手続き その1

供託法 払渡請求手続き

 

・供託物払渡請求書

供託されたものを受け取りたい場合には、法務局へ行き、払渡請求をしなければなりません。

供託物が金銭であれば供託金払渡請求書を、供託物が有価証券であれば供託有価証券払渡請求書を使います。(外貨の場合は・・・どうすればいいんでしょうね。ビットコイン等の暗号資産の供託もどうすればいいんでしょう・・・。)

 

提出する供託物払渡請求書は、基本1通のみですが、供託物が振替国債又は有価証券の払渡請求に限り、2通の供託物払渡請求書を提出しなければなりません。1通は法務局、もう1通は日本銀行倉庫営業者に提出するためです。

振替国債には、償還期限があり、その期限が過ぎてしまうと払渡請求ができなくなってしまうため、注意が必要です。償還期限の3日前までに払渡請求をしないと、受け取ることができなくなってしまいます。

 

同一人物が、数個の供託物の払渡請求をする場合において、払渡請求の事由が同一である場合は、一括で請求することができます。

 

ちなみに払渡請求書の金額は訂正することができます。