供託法 供託受入れ手続き その5

供託法 管轄・供託物

 

・管轄

債権の差押えを受けたときや債務の弁済をするときは、原則債務履行地の法務局へ供託の申請を行います。

債権者が死亡している場合の債権者不確知(相続人不確知)は、債権者の最後の住所又は居所の法務局です。

例外的に、A又はBに供託をしなければならない場合で、両者の住所地が異なる場合は、いずれかの住所地を管轄する法務局へ供託します。

例外的に選挙供託は全国どこの法務局へ供託してもOKです。

なお、誤って管轄外の法務局に弁済供託した場合であっても、被供託者が受諾した場合は、有効に取り扱われます。

 

・供託物

供託できるものは、金銭又は有価証券です。有価証券には、振替国債や株券などが含まれます。

外国の通貨も供託できますが、金銭として供託はできず、その他物品に含まれます。債務者が弁済供託の目的で外国の通貨を供託する場合は、法務大臣が指定する倉庫営業車若しくは銀行又は裁判所が指定する供託所に供託する方法で供託します。

前ページでも触れましたが、振替国債の供託は、弁済供託又は選挙供託のみです。

 

・供託正本の交付

供託手続きが終わったら、供託官から供託正本が交付されます。供託正本には、供託官の記名押印があります。「間違いなく供託できましたよ」という証明書です。

これは、窓口申請、オンライン申請いずれの場合でも交付を受けることができます。