供託法 供託受入れ手続き その3

供託法 供託受入れ申請手続き

 

・供託物の受入れ

現金供託の場合は、持ち込みか振り込み(電子納付含む)です。

例外的に日本銀行本支店又は代理店で納付することもできます。現金納入を取り扱っていない供託所がこの方法です。

なお、オンライン申請の場合は、納付情報が発行されます。納付情報をATMで入力して納付しなければなりません。

ex)供託受理決定通知書(納付情報)に記載された以下の3つを入力します。

収納機関番号:12345(5桁)

納付番号(お客様番号):1234567890123456(16桁)

確認番号:123456(6桁)

 

振替国債の場合は、まず申請書+添付書類を法務局へ持っていきます。(又はオンライン申請)

法務局から供託受理決定通知書が発行されるので、それを持って証券銀行等へ行き、振替申請を行うことで、供託者の振替口座から法務局の振替口座へ振替国債が振り替えられます。これで手続き完了です。

どうでもいい話ですが、どうやら振替国債の申請をした場合、証券銀行等から法務局にファックスで完了通知が届くようです。さすが日本、ファックスが現役です。

ちなみに振替国債は、担保(保証)供託か選挙供託の際にのみ供託できます。

 

有価証券の場合は、まずは通常通り申請を行います。ただし、有価証券はそのまま法務局に預けることができません。そのため、申請を行った後、法務局から供託有価証券寄託書を発行してもらい、この供託有価証券寄託書と有価証券を一緒に日本銀行本支店へ納入(郵送)することで、有価証券の供託が完了です。なお、有効期限内に日本銀行本支店へ納入しないと、供託受理決定が失効するので注意が必要です。