供託法 供託受入れ手続き その2

供託法 供託受入れ申請手続き

 

・供託申請書

とりあえず、総務省のホームページに供託書等の記載例があるので、それを見れば概ねわかると思います。

供託申請時には、印鑑は不要です。訂正するときも必要ありません。ただし、金額の訂正はできません

普通に自分の住所と名前を書いて申請します。法人の場合は、代表者名も一緒に書きます。もちろん、被供託者の住所と名前も書きますが、債権者不確知によって申請する場合は、書けない部分は書かなくても良いようです。

ex1)勝手にお金を振り込んできたローン会社に返済する場合→「住所:住居所不明 氏名・法人名等:〇〇ローン株式会社こと氏名不詳」

ex2)債権者が所在不明の場合→「住所:(最後の住所)〇〇市〇〇町〇番地 氏名・法人名等:〇山〇郎」

供託申請書が数ページにわたる場合は、「1/3、2/3、3/3」というふうにして、まとめて申請します。

賃料債権や賃料債権の供託等の際は、供託カードの交付を求めることができます。供託カードを発行してもらえば、「供託カード番号」「供託者の氏名」「(代理人による場合は)代理人の氏名」「供託金額」「申請年月日」を記載すればOKです。カード作成時から変更した項目があれば、それらは記載しなければなりません。(当然です。)

 

・申請方法

基本は、法務局に直接持って行って申請となります。郵送による方法、オンライン申請(電子情報処理組織)の方法も可能です。

ただし、オンライン申請の場合のみ、有価証券を供託することはできません。有価証券の原本はインターネット回線で送ることができないですからね。

 

・添付書類

弁済供託をする場合で、被供託者へ供託通知書を送付してもらいたい場合は、切手と封筒も申請時に提出します。法務局は、切手と封筒をくれません。

代理人による申請の場合は、代理権証明書を提出します。

法人が供託する場合は、代表者証明書(登記事項証明書)や支配人等による代理権限証明書(代表者事項証明書)が必要です。ただし、平成30年7月から、オンライン申請の際に会社法人番号を入力すれば、これらの証明書は不要になりました。便利ですね。ちなみにオンライン申請の場合でも、別途証明書等を郵送することは可能です。

振替国債を供託する場合は、取引明細書等の振替国債保有している証明書を提示しなければなりません。そうしないと、どの国債銘柄を供託するべきか供託官がわかりません。

一度に複数の供託をする場合で、それらが同一の申請内容の場合は、添付書類は1通のみでOKです。ペーパーレスの時代に合わせているのでしょうか。