商業登記法27条~ 商号の登記
・商号の登記とは…
会社等の法人登記ではなく、個人事業主の屋号(=商号)を登記することができます。
個人事業主が商号登記をすることで、法人化しなくても代表者や所在地を広く周知することができ、実際に営業を行っている個人事業主であることをお客さんに知ってもらえるメリットがあります。
・同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止(27条)
同一住所、同一商号の営業所(法人である場合は本店所在地)を登記することはできません。
この規定は、会社について、たとえ職権で解散登記が行われていた場合であったとしても、清算結了の登記がされていない限り、同一住所、同一商号の登記は不可能です。
・登記事項、変更の登記(28条・29条)
商号の登記は、その営業所ごとに行います。また、登記事項に変更があった際には変更の登記を、商号を廃止したときは廃止の登記を行う必要があります。
登記事項は以下の通りです。
①商号
②営業の種類
③営業所
④商号使用者の氏名、住所
・商号の譲渡又は相続(30条)
商号の譲渡があった場合は、譲受人が承諾書と商法15条1項に該当することを証する書面を添付して申請します。
相続があった場合は、相続人が相続資格があることを証する書面を添付して申請します。なお、商号は複数人によって相続することが可能です。