所有権保存登記 その2

不動産登記法74条 所有権の保存の登記

 

所有権の保存の登記がされていない不動産について、所有権を有することが確定判決によって確認された者は所有権保存登記をすることができるとされています。

この勉強をしているといたるところで裁判沙汰になっている気がします。

 

「所有権を有することが確定判決によって確認される」ことで、所有権の保存登記を行うことができます。つまり、所有権保存登記を行うことを命ずる判決ではなく、確認の判決さえあれば、登記を行うことができます。

また、確定判決と同じ効力を持つものでも良いとされています。(調停調書や和解調書などがこれにあたります。)

所有権保存登記のない不動産について、確定判決が「当該不動産の所有権移転登記を命ずる」との内容であったり、調停調書が「当該不動産を贈与する」との内容だった場合、表題部所有者へ保存登記を経ることなく直接自己へ保存登記が可能です。

 表題部登記がない不動産を確定判決によって所有権保存登記する場合、登記官は職権で表題登記を行いますが、表題部所有者に関する登記事項は登記しません。