会社法 株式会社の設立 その6

会社法57条~ 設立時募集株式(募集設立)

 

・設立時募集株式

設立時発行株式の総数は発起人全員の同意で決定します。

設立時発行株式数=発起人が割り当てを受ける株式数+設立時に引受人が引き受ける株式数(設立時募集株式数

設立時募集株式は金銭による出資しかできません。(現物出資不可)

 

発起人以外に設立時発行株式を引き受ける人がいなければ、発起設立

設立時募集株式の引受人がいれば、募集設立

 

・設立時募集株式の引受人

設立時募集株式の引受人は、払い込み期日までに払い込みを行わなければ、当然に株式を取得する権利を失います。

なお、発行する設立時募集株式すべてを割り当てることができなかった場合においても、定款に定める設立時に必要な財産の最低額を下回らなければ、会社を設立することができます。

 

・払込金の保管証明(64条)

募集設立の場合、設立時募集株式の引き受けに際し、引受人は銀行等へ出資金の払い込みを行います。銀行等は払い込みがあったことを証明する「払込金保管証明書」を発起人に対し、発行しなければなりません。

ただし、発起設立の場合には「払込金保管証明書」を発行してもらう必要はありません

払込金保管証明書は株式会社の登記の際に使用します。

なお、引受人が払い込んだ払込金は会社設立後、銀行等から発起人、設立時取締役へ返還されます。