会社法 株式会社の設立 その5

会社法53条~ 発起人等の損害賠償責任と免責

 

・会社、第三者に対する賠償責任(53条・54条)

発起人、設立時取締役、設立時監査役は、株式会社設立の際、任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合、会社に対して賠償責任を負います。

また、株式会社設立の際に、第三者に対し、その職務を行うにあたり、悪意又は重大な過失があって損害を与えた場合も賠償責任を負います。

株式会社、第三者に対し、複数の発起人、設立時取締役、設立時監査役が賠償責任を負う場合はこれらの者は連帯債務者となります。

 

・責任の免除(55条)

発起人等の出資額が不足する場合又は発起人等が株式会社設立についての任務を怠り、会社に対して損害を与えた場合、総株主の同意がなければ、その責任を免除することができません。

なお、支払いを仮装した場合も総株主の同意があれば、免除となります。

三者に対する損害賠償責任はその第三者と直接やり取りをすることになります。総株主が同意しても、第三者が認めなければ当然免責にはなりません。当たり前の話です。