会社法 創立総会 その2

会社法95条~ 創立総会における定款変更

 

・発起人による定款変更の禁止

募集設立の場合、発起人は募集株式の引受人の「払込期間の初日」「払込期日」のうち早い日にち以降は定款の変更を行うことができません。

また、会社法30条の規定による変更事由以外で公証人の認証を受けた定款を行うことができません。(会社法30条の規定による事由=変態設立事項…現物出資、財産引受、発起人の報酬、設立費用)

しかし、創立総会ではその決議によって定款の変更を行うことができます。

 

・定款変更の決議

①通常の議決

設立時の総株主が持つ議決権の過半数の賛成、かつ出席した株主の議決権の2/3の賛成が必要です。

②すべての株式を譲渡制限株式とする定款変更

設立時株主の総株主の過半数の賛成、かつ出席した株主の議決権の2/3の賛成で可決されます。

③すべての株式を取得条項付株式とする定款変更

設立時株主の全員の同意で可決されます。

 

※取得条項付株式…一定の事由が生じたことを条件に、会社が株主所有の株式を買い取る条項がついた(種類)株式のことです。

 

・創立総会の決議

創立総会では、発起人が定めた創立総会の目的事項以外の決議は行うことができません。ただし、「定款の変更」「株式会社の設立の廃止」については、目的事項でなくても決議を行うことができます。