会社法 創立総会 その3

会社法84条~ 種類創立総会

 

・種類創立総会の決議

設立しようとする株式会社の定款に、通常の株主総会のほかに「ある種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする」との定めがある場合、通常の創立総会のほかに種類創立総会の決議を経ていなければ、その定款の定めについて効力が生じません。

なお、設立時に当該種類株主がいない場合は、種類創立総会を招集する必要はありません。

 

・種類株式に関する定款の変更

創立総会において、ある種類株式に一定の変更を加える定款の変更を行う場合、その変更が設立時種類株主に損害を与える恐れがあるときには、発起人は種類創立総会を招集する必要があります。当該種類創立総会で可決されなければ、定款の変更は効力を持ちません。なお、設立時に当該種類株主がいない場合は、招集の必要はありません。