会社法 株式総則 その1

会社法104条~ 株式総則

 

・株主に保障される権利

主に①「余剰金の配当」、②「残余財産の分配」、③「議決権の行使」の3つが株主に保障されている権利です。①と②の両方を与えない定款の変更は無効ですが、片方のみを与えないとする定款の変更は可能です。

 

・株式の共有

相続等により株式を共有するに至った場合、相続持分の過半数による決定にて、権利を行使する者を定め、会社へ通知しなければその株主としての権利を主張することができません。ただし、会社が権利の行使を認めた場合には、権利を行使する者を定めなくても良いです。

権利を行使する者は自己判断でその共有する株式について、議決権の行使ができます。