会社法 株式総則 その2

会社法108条~ 種類株式

 

・種類株式の発行

株式会社は異なる2種類以上の株式を発行することができます。

種類株式の発行は定款にその旨を記載する必要があります。

 

議決権の数が異なる種類株式の発行はできません。(A株式は議決権1個、B株式は議決権2個…発行不可)

 

特定の種類株式の株主のみで構成される種類株主総会で、取締役又は監査役を選任することができる種類株式を発行することができます。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社においてはそのような種類株式の発行はできません。

→多くの投資家が株式を取得することが見込まれる公開会社では、株主が直接取締役等を選任することが株主の利益に繋がります。しかし、その権利がない株式を発行すると、会社の経営に関わるという株主の利益を損なう可能性が高いため、指名委員会等設置会社、公開会社では発行ができないとされています。

 

議決権がない、又は一部の事項に議決権を制限する議決権制限株式を発行することができます。ただし、公開会社においては議決権制限株式は発行済株式総数の1/2を超えてはならないとされています。万が一、議決権制限株式の発行数が総株式数の1/2を超えた場合、ただちに1/2以下となる措置を講じなければなりません。

 

ある種類株式を取得条項付株式へ変更する場合は株主総会の決議に加え、当該種類株式の株主全員の同意が必要です。新規発行の場合は、種類株主は存在しないため、同意は不要です。