会社法201条 公開会社における募集事項の決定の特則
・募集事項の取締役会での決定
募集株式を発行する会社が公開会社である場合は、募集事項の決定は取締役会で決定します。(公開会社はすべて取締役会設置会社です。)
ただし、募集株式の引受人に有利な金額での募集の場合は、株主総会の特別決議が必要です。
上場企業である場合には、市場価格(適正価格)がすぐわかりますので、市場価格に近い金額に設定することができます。
・株主への通知
公開会社が取締役会で募集事項を決定した場合、払込期日又は払込期間の初日の2週間前までに株主へ通知しなければなりません。この通知は公告に代えることができます。