会社法 募集株式の発行等 その4

会社法202条 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合

 

・株主割当ての場合の募集事項

株主割当てを行う場合、通常の募集事項に加えて以下の事項を定める必要があります。「株主割当て」とは、保有する株式数に応じて同一の株式の割り当てを受ける権利を与える方式です。なお、1株に満たない場合は切り捨てられます。

株主割当ての株主に、自己株式を保有する会社(会社自身)は含まれません。

ex)株主A100株保有 株主B155株保有 → Aに10株割当て Bに15株割当て

申し込みを行うことにより、割当てを受ける権利を与える旨

②申し込みの期日

 

・株主割当ての募集事項の決定

株主割当ての募集事項(上記①、②)を決定する機関は以下の通りです。

公開会社→取締役会の決議

非公開会社→株主総会の特別決議

定款に別段の定めがある場合→定款の定めに従う

株主割当てに限り、非公開会社であってもその募集事項を取締役の決定(取締役会設置会社を除く)や取締役会の決議によって定めることができます。これは、新たな株主が参入しないため、既存の株主に及ぼされる影響が低いためです。

 

・株主に対する通知

株主割当ての方式で募集株式の発行を行うと決めた場合、当然株主へ通知を行う必要があります。通知は募集株式の申込期日の2週間前までに行う必要があります。もし、株主へ通知を発してから、2週間を待たずに申込期日を切り上げたい場合(申込期日を変更することで、結果的に通知から申込期日の期間が2週間を下回る場合)、総株主の同意が必要となります。