会社法 新株予約権の行使

会社法280条~ 新株予約権の行使

 

新株予約権の行使

新株予約権を行使する場合は、新株予約権の内容と数、新株予約権の行使する日を明らかにした上で行使しなければなりません。

新株予約証券が発行されている場合は、当該証券を会社に提出する必要があります。

会社は自己新株予約権を行使することができません

 

新株予約権の行使に係る払込み(281条)

新株予約権の行使に際し、金銭よる払い込みが必要な場合は、会社の指定する銀行等へ払い込む必要があります。現物給付の場合も同様に会社へ給付する必要があります。現物給付した場合において、現物給付では必要な金額に達しない場合は、残りを金銭で支払う必要があります。

払い込み・給付の債務を会社に有する債権と相殺することはできません。払い込みや給付を行った場合は、会社の資産が増えますが、会社に対する債権と相殺してしまうと、会社の資産が増えないためです。

新株予約権を行使した日に新株予約権行使によって発行された株式の株主となります。

 

新株予約権の行使に係る払込み・給付を仮装した場合

新株予約権の行使の際に必要な払込みや給付を仮装した場合、仮装した金銭、現物出資の目的物を会社へ納めた後でなければ、株主としての権利を行使することはできません。当該株式を譲り受けた者であって、仮装について悪意又は重過失の場合も株主としての権利行使はできません。譲受人は仮装について善意であれば、行使可能です。

 

・1に満たない株式が発生する場合

新株予約権の行使によって、1に満たない株式が発生する場合は、会社は当該株式を買い取らなければなりません。ただし、定款によって1未満の株式は切り捨てるものと定められている場合は、買い取る必要はありません。

買取価格は「市場価格(市場価格がある場合)」又は「1株あたりの純資産額(市場価格がない場合)」をもとに決定されます。

 

新株予約権の消滅

新株予約権を行使することができなくなったときに、その新株予約権は消滅します。