民事訴訟法 証拠 その9

民事訴訟法232条~ 検証

 

・検証の目的の提示等(232条)

書証の申出(219条)、文書提出命令等(223条)、当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果(224条)、文書送付の嘱託(226条)、文書の成立(227条)の規定は、検証物の提示及び送付について、準用されます。つまり、書証と同様に、検証物裁判所へ持ってこさせたり、送付の嘱託を行ったりすることができます。

裁判所で、裁判官が直接、検証物(人体も含まれる)を調べ、その結果を証拠とする手続きです。

三者に対して検証物を持ってこさせるように命じることもでき、正当な理由なく従わなければ、裁判所は、決定で20万円以下の過料に科すことができます。この決定に対しては、即時抗告が可能です。

 

・検証の際の鑑定(233条)

裁判所は、検証の際に必要と認めるときは、鑑定を命じることができます。

検証と鑑定の違いは、裁判官が行うか、専門家が行うかです。専門性の高い分野について、特別な学識経験を持つ第三者の専門家に意見を求める手続きを鑑定と言います。

鑑定は、裁判所の職権又は当事者の申立てによって行うかどうか判断されます。