民事執行法 不動産に対する強制執行 その1

民事訴訟法43条~ 不動産に対する強制執行

 

・不動産執行の方法(43条)

不動産に対する強制執行(不動産執行)は、強制競売又は強制管理の方法によります。これらの方法は併用することができます。

金銭の支払いを目的とする不動産執行においては、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権(これらの共有持分含む)は、不動産とみなされます。

なので、共有持分のみが競売にかけられる可能性があります。不動産業者などは、共有持分のみ競売にて取得して、不動産の共有者に対して共有物分割請求を行い、持分を現金化する、という手法を使うことがあるようです。とても合理的だと思います。

 

・執行裁判所(44条)

不動産執行においては、強制執行の目的である不動産を管轄する地方裁判所が執行裁判所となります。第一審裁判所が執行裁判所となる訳ではありません。

目的である不動産が第三者によって占有されている場合であっても、強制執行は可能です。占有者の有無ではなく、登記によって判断されるためです。