供託法 弁済供託 その4

供託法 その他弁済供託

 

・受領不能による弁済供託

債権者が弁済を受領することができない場合は、弁済金を供託することができます。

長期入院している、重い病気で意識がない等、様々なパターンがあると思われますが、弁済をしたくて債権者宅へ電話をしたところ、家人から「本人が不在なので受領できない」旨の返答があったという程度であっても、受領不能による供託ができます。

 

民法との兼ね合い

弁済の目的物が供託に適さないものであった場合は、債務者は裁判所の許可を得てこれを競売し、その代金を供託することができます。(民法497条)

弁済の目的物がそのまま保管しておくと減失、損傷その他価値の低落の可能性がある場合は、債務者は裁判所の許可を得てこれを競売し、その代金を供託することができます。(民法497条2項)

質権の目的になっている金銭債権の弁済期が質権の弁済期より先に到来した場合、質権者は、第三債務者に対し、当該金銭債権の弁済金額を供託させることができます。この場合、質権は供託金について存在します。(民法366条3項)