会社法 通則 その2

会社法2条 通則

 

吸収分割・新設分割

1つの会社にある、ある事業について、その権利・義務の一部又は全部を他の会社に承継させる(吸収分割)もしくは、分割により設立される会社に承継させる(新設分割)ことを言います。

 

吸収分割、新設分割できる会社は「株式会社」「合同会社」のみです。承継会社は4つどれでも良いです。