会社法 株式会社の設立 その1

発起人の設立時発行株式の引き受け

会社法25条

株式会社の設立時、発起人は設立時発行株式を必ず1株以上引き受けなければいけません。設立形態が募集設立であったとしても、設立時発行株式を1株も引き受けないで株式会社を設立させることはできません。

 

株式会社の発起人の資格

基本的に発起人になるための資格要件はありません。

未成年や被成年後見人も、発起人になることができます。(15歳未満は印鑑証明書を作成することができないため、事実上発起人になることができませんが、親権者が法定代理人として発起人になることはできます。)

営利ではない法人や持分会社も、発起人になることができます。

外国人も、発起人になることができます。(不法滞在者はダメ。各種証明書がないため。)

 

法人格のない組合は発起人になることができません。

破産者である自然人は発起人になることができますが、破産手続開始の決定を受けている法人(株式会社、持分会社公益法人等)は発起人になることができません。