会社法 自己株式の取得 その2

会社法156条~ 株主との合意による取得

 

・株主との合意による取得

株主との合意により、自己株式を有償で取得する場合、あらかじめ株主総会の普通決議が必要となります。(特定の株主を指定する、特定株主からの取得の場合は特別決議です。)

あくまで有償で取得する場合です。無償であれば、取締役会の決議のみで足ります。

なお、株主との合意による新株予約権の取得の場合は、株主総会の決議を経る必要はありません。

 

株主総会での決議事項

株主を特定しないで自己株式を有償で取得する際に株主総会で定める事項は以下の通りです。

①取得する株式の数(種類株式の場合は、株式の種類と種類ごとの数。)

②株式を取得するのに引換えに交付する金銭等

③株式を取得できる期間(1年を超えたらダメ。)

 

株主総会で決定した後の手続き

上記に記載した株主総会での決定に従って自己株式を取得しようとするときは、その都度以下を定める必要があります。

①取得する株式の数(種類株式の場合は、株式の種類と種類ごとの数。)

②1株ごとの引換えに交付する金銭等

③交付する金銭等の総額

④申し込みの期間

なお、取締役会設置会社の場合は、取締役会で上記①~④を定める必要がありますが、取締役会非設置会社の場合は、株主総会の普通決議で決定します。

 

・株主への通知

上記の①~④は、株主へ通知を行う必要があります。

公開会社の場合は公告をもってこれに代えることができます。

通知を受けた株主は手放す株式の数(種類株式の場合は、その種類と数)を会社へ通知た上で申し込む必要があります。