会社法 自己株式の取得 その1

会社法155条 株式会社による自己株式の取得

 

株式会社は自らが発行する株式(自己株式)を上限なく自由に保有することができます。

市場にある自己株式を取得する場合や保有する自己株式を処分する場合には一定の制限が設けられています。

 

自己株式を取得できるのは以下の通りです。

1,取得条項付株式の取得事由の発生

2,譲渡制限株式の譲渡承認請求を認めない決定をした場合の買取り

3,株主との合意による取得

4,取得請求権付株式の取得請求による買取り

5,全部取得条項付種類株式の取得

6,譲渡制限株式が相続された場合の相続人に対する売渡し請求

7,単元未満株の買取請求

8,所在不明株の買取り

9,端数株式の買取り

10,他社事業の全部譲受による他社保有の自己株式の取得

11,合併による他社保有の自己株式の承継

12,吸収分割による他社保有の自己株式の承継

13,法令で定める場合(会社法施行規則27条)

 

これを全部細かく頭に叩き込むのは大変そうです。全部完璧に頭に入れたら民法不動産登記法ロケットペンシル的に抜けていきそうです・・・。とりあえず、このブログ上では条文の順番に進めていきます。