会社法 募集に係る責任等 その1

会社法211条 引受けの無効又は取消しの制限

 

・引受けの無効の制限

募集株式の引受けの申し込み、割当て、総引受契約に関しては、心裡留保、通謀による虚偽の意思表示の無効についての規定は適用されません。

つまり、本来の意思に反して募集株式を引き受けたり、申し込んだとしてもそれらは有効であることになります。

 

・取消しの制限

株主となった日から1年経過後、又は株主の権利を行使した後は、錯誤による無効の主張や詐欺・脅迫による取り消しの主張はできません。

逆に考えた場合、株主になった日から1年以内でかつ、株主としての権利の行使がなければ、錯誤による無効、詐欺・脅迫による取り消しの主張ができます。

 

これらの規定は、頻繁に引受けや申込みが無効になったり取り消されたりして、株主の地位が不安定になってしまうため、会社の経営の安定を図るために定められています。

設立時株式の引受けに関しても同様の規定があります。