会社法 計算等 その1

会社法431条~ 会計帳簿等

 

・会計の原則(431条)

株式会社の会計書類は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って作成されます。

 

・会計帳簿と計算書類

会計帳簿は企業秘密をも含むことが多いため、原則開示を行う性質のものではありません。主に取引履歴やそれに伴う金銭出納が記録されます。計算書類の元となるものです。

それに対し、計算書類は貸借対照表損益計算書等を含むもので、会社の財産・財務状況が示されます。また、計算書類は定時株主総会で承認を得なければなりません。投資家や銀行が投資・融資をする際は計算書類を見て企業の経営状態を確認します。計算書類は公告義務があるため、開示による利益があります。

 

・会計帳簿(432条・433条・434条)

会社は法令に適った会計帳簿の作成義務があります。会計帳簿の閉鎖時(通常は会計年度決算で締めたとき)より10年間の保存義務があります。

会計帳簿は、議決権又は発行済株式の100分の3以上を保有する株主であれば、請求理由を示した上で開示請求ができます。ただし、不正な目的での請求は認められません。

対象会社の親会社社員も会計帳簿の開示請求ができますが、裁判所の許可が必要であり、必要と認められない理由での開示請求はできません。

裁判所は訴訟上必要と認められる場合には、会計帳簿の提出命令を下すことができます。