会社法 訴訟 その3

会社法832条~ 会社の組織に関する訴え

 

持分会社の設立の取消しの訴え(832条)

持分会社の設立取消しの訴えは、その設立のときから2年以内に訴えを起こさなければなりません。

設立取消しの原告適格者は以下の通りです。

持分会社の社員であって、民法その他の規定により設立に係る意思表示を取り消せる場合。

持分会社の債権者であって、その債権者を害することを知って持分会社が設立された場合。

 

・会社の解散の訴え(833条)

やむを得ない事由があり、下記に該当する場合は、議決権又は発行済株式(自己株式を除く)の10分の1以上を保有する株主は訴えをもって会社の解散を請求することができます。

①株式会社の業務の執行が著しく困難で、回復することのできない損害が生じ、又は生じる恐れがある場合。

②会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、会社の存立が危うい場合。

持分会社の場合…持分会社の社員は、やむを得ない事由がある場合には、訴えをもって持分会社の解散を請求することができます。