会社法907条~ 登記
・通則(907条)
商業登記は、保全処分の登記に係る事項以外は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託によって、商業登記簿へ登記されます。
・登記の効力(908条)
登記の効力は登記後でなければ、善意の第三者に対抗できません。当然です。
登記後であったとしても、第三者が正当な事由によって登記があることを知らなかったときも、対抗することができません。(そんなこと許されるんでしょうか…。)
故意又は過失によって不実の登記がされた場合は、不実の登記であるという理由をもって善意の第三者へ対抗することはできません。
・変更、消滅の登記(909条)
登記事項に変更が生じた場合又は消滅する事項が生じた場合は、当事者は遅滞なくその旨を登記しなければなりません。
・登記の期間(910条)
官庁の許可が必要な事項の登記は、許可書が届いた時点から起算されます。