会社法 持分会社の登記

会社法 持分会社の登記

 

持分会社の設立の登記

少しまとめておこうと思います。

 

合名、合資、合同会社まとめページに入れていませんでしたが、「会社の存続期間又は解散事由についての定款の定めがあるときは、その定め」が相対的登記事項となります。

 

代表社員を社員の互選によって決定する」旨の定款の定めがある場合は、代表社員の死亡によって、他の社員が代表社員となることはありません。残りの社員が1名となっている等の特別な事情がない限り、代表社員は互選によって決定します。

 

持分会社の場合は、設立登記には登記申請期限はありません。設立登記はいつ行っても構いません。実際には、会社の設立登記がされていないと不都合が多いので、早めに登記申請を行うとは思いますが・・・。

変更登記については変更事由が生じた後、2週間以内に登記申請しなければなりません。