民事訴訟法93条~ 期日及び期間
・期日の指定及び変更(93条)
期日の指定は、職権又は申立により裁判長が行います。
口頭弁論及び弁論準備手続きの期日の変更は、顕著な事由がない限り許されません。ただし、その口頭弁論及び弁論準備手続きが第1回目の場合は、当事者同士の合意があれば、許されます。
顕著な事由とは、急に病気になってしまった、身内に不幸が起こった等であれば、許されることが多いようです。裁判長の判断次第です。
弁論準備手続きを経て実施された口頭弁論は、やむを得ない事由がなければ、期日を変更することはできません。
※弁論準備手続き…よくドラマとかで見かけるような法廷ではなく、その隣の会議室みたいな小さな部屋で、裁判官と当事者双方と弁護士が集まって、裁判の争点や今後の裁判の進行について話し合ったり、和解の協議をしたりします。
・期日の呼出し(94条)
期日の呼出しとは、「この日に裁判所に来なさい。」という内容の裁判所からの命令です。期日の呼出しは、「呼出状の送達によって行う」又は「裁判所で直接口頭で言う(告知)」のいずれか方法によって行います。若しくは、相当と認められる方法での期日の呼出し許されています。
呼出状の送達又は告知以外の方法で期日の呼出しを行い、その者が出頭しなかった場合、裁判上の制裁やその他期日の不遵守による不利益を与えることができません。ただし、本人が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出していたときは、その限りではありません。
・期間の計算(95条)
民法の規定によって計算されます。
期間の末日が日曜、土曜、祝日又は12月29日~1月3日にあたる場合は、その翌日が期間の末日となります。
ex)12月31日が控訴権を行使できる期間の末日と指定された場合は、1月4日が末日に置き換えられます。
・期間の伸縮及び付加期間(96条)
裁判所は、法定の期間又は定めた期間を伸長又は短縮させることができます。ただし、法に定められた不変機関(控訴期間、上告期間、即時抗告期間など)は変更できません。
不変期間については、遠方に住んでいる等の事情がある者に対しては付加期間を設けることができます。
・訴訟行為の追完(97条)
当事者がその責めに帰すことができない事由で不変期間を遵守できなかった場合は、その事由が消滅した後、1週間以内に限り、本来不変期間中に行うはずだった訴訟行為を行うことができます。当事者が外国にいる場合は1週間以内ではなく、2か月以内となります。このおまけ(?)の期間は、伸縮することができません。