民事訴訟法 裁判 その4

民事訴訟法132条の2~ 訴えの提起前における証拠収集の処分等

 

・訴えの提起前における照会(132条の2)

訴えを提起しようとする前に、相手方に対して予告通知を発することができます。予告通知は、訴えの提起を予告する文書で「訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点」を通知するものです。

予告通知を行う側は、この予告通知を行うことで、裁判前に相手方に対して訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要な事項について、照会することができます。この照会期間は、予告通知をした日から4か月以内です。

この制度は、当事者照会といい、本来は裁判が始まった後でなければできなかった証拠の収集(相手方への照会=相手方への質問)を訴訟の予告通知を発することを条件に、裁判前にも行うことができる制度です。

 

・訴えの提起前における照会(132条の3)

予告通知を受けた側も、予告通知に対して返答を行った場合は、予告通知者に対して訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要な事項を照会することができます。こちらは予告通知を受けた日から4か月以内です。

返答を行っていない場合は、予告通知を受けたとしても、照会を行うことはできません。

 

・訴えの提起前における証拠収集の処分(132条の4)

予告通知者又はその返答を行った相手方は、自ら証拠の収集を行うことが困難な場合は、裁判所へ証拠収集をしてもらえるように申し立てることができます。裁判所は双方の意見を聴いた上で「証拠となる文書を所持している者に対して、文書を提出させる」「専門家の意見を聴く」「官公庁等に証拠の収集を嘱託する」等の方法によって、証拠収集を行います。

裁判所が証拠収集を行ったからと言って、必ず訴えを提起しなければならないものではありません。