民事訴訟法 訴え その3

民事訴訟法137条~ 訴え

 

・裁判長の訴状審査権(137条)

訴状が法に適合しない場合又は提訴に必要な手数料を納付しない場合は、裁判長は期間を定めて補正又は納付を命じなければなりません。

原告が補正又は納付を行わない場合には、裁判長は命令で訴状を却下します。

却下命令に対しては、即時抗告ができます。

 

・訴状の送達(138条)

裁判所にて提出を受けた訴状は、被告に対して送達しなければなりません。

訴状が送達できない場合は、137条と同様に補正を命じることができます。送達のための手数料を納付しない場合も同様です。

 

・口頭弁論期日の指定(139条)

訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を裁判所に呼び出さなければなりません。

 

・口頭弁論を経ない訴えの却下(140条)

原則、判決は、口頭弁論を経なければ出すことはできません。しかし、訴えが不適法で補正ができない場合に限り、裁判所は、口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下することができます。