刑法 詐欺及び恐喝の罪 その2

刑法249条~ 恐喝

 

・恐喝(249条)

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処します。恐喝により、財産上の不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同じです。

 

・解説(249条)

どの程度の行為が恐喝行為を構成するかは、「恐喝罪を構成するには十分であるが、相手方の反抗を抑圧するには至らない程度」という基準があるようです。相手方の反抗を抑圧するに足る恐喝を行い、財物を交付させた場合は、強盗罪を構成します。

また、脅迫罪や強要罪との違いは、脅迫罪は「暴行又は脅迫を用いて、相手方の反抗を完全に抑圧するには至らない程度に畏怖させること」であり、強要罪は「暴行又は脅迫を用いて、被害者に義務のない行為をさせること」となります。

恐喝罪において、一番重要なポイントですが、財物の交付行為(不法の利益の移転)の有無が構成要件となります。恐喝を行い、財物の交付を迫った結果、交付を受けられなかった場合は未遂となります。