会社法 出資の履行

会社法208条~ 出資の履行

 

・出資の履行

募集株式の引受人は、払込金の払込期日又は払込期間の末日までに、全額を会社が指定する口座に払い込む必要があります。現物出資の場合は、給付する必要があります。

当たり前ですが、期日までに払い込み又は給付がない場合は、株主となる権利を失います。出資金が全額に満たない場合は、払い込まれていない金額分のみ権利消失となります。

 

・会社に対する債権との相殺の禁止

引受人が会社に対して債権を有している場合、払込債務と当該債権の相殺をすることはできません。ただし、現物出資として金銭債権を出資することはできます。

微妙な違いですが、別々に覚える必要があります。

 

・株主となる権利の譲渡

出資を履行することによって募集株式の株主となる権利の譲渡は、会社に対抗することができません。当事者間では有効です。

 

・株主となる時期

株主となる時期は、払込期日が設定されている場合は、たとえ期日前に払い込んだとしても払込期日です。払込期間が設定されている場合は、払い込みを行った日です。

当然の話ですが、払い込みを仮装した場合は、仮装した金額分を全額払いこまなければ、株主としての権利を行使できません。

仮装払込をした引受人から募集株式の譲渡を受けた人は善意無過失であれば、株主としての権利を行使できます。悪意又は有過失の場合は、権利の行使はできません。