会社法 持分会社の計算等 その3

会社法625条~ 合同会社の計算等の特則

 

・債権者による計算書類の閲覧(625条)

合同会社の債権者は、営業時間内であれば、いつでも計算書類(作成した時から5年以内の書類に限る)の閲覧又は謄写の請求ができます。

 

合同会社における資本金の額の減少の特則(626条)

合同会社は損失のてん補のほか、出資の払い戻し又は持分の払い戻しのために資本金の額を減少することができます。詳しい計算方法があるようですが、税理士分野っぽい空気を感じまくるので、割愛します。

 

・債権者の異議(627条)

合同会社が資本金の額を減少させる場合、合同会社の債権者は異議を申述することができます。合名会社、合資会社無限責任社員がいるのに対し、合同会社有限責任社員しかいないため、資本金の額を減少させると、債権者の利益を害する可能性があるためです。

会社は、資本金の額を減少させる旨を官報に公告し、債権者には個別に通知しなければなりません。なお、新聞公告又は電子公告を採用している場合は個別通知は不要です。

1か月以上の異議申述期間を定め、期間内に債権者から異議申述がなければ、資本金の額を減少することができます。異議があれば、個別に弁済、担保提供、信託等の方法にて、弁済をしなければなりません。