民事保全法 仮処分命令に関する手続き その2

民事保全法20条~ 仮差押命令

 

・仮差押命令の必要性(20条)

仮差押命令は、金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行ができなくなるおそれのあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができます。

仮差押命令は、債権が条件付き又は期限付きであっても発することができます。つまり、将来発生する可能性がある債権であっても仮差押命令ができることになります。

ex)債務者の保証人が取得する可能性のある求償権に仮差押命令を発する。

 

・仮差押命令の対象(21条)

仮差押命令は、不動産であれば、必ず目的物を特定して発さなければなりません。むしろ、不動産を特定しないで仮差押えすることは不可能です。

ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができます。(特定して発することもできます。)

ex1)A社が保有する建築資材20㎏(特定なし)

ex2)B社が保有する美術品甲(特定あり)

 

・仮差押開放金(22条)

債務者は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所(若しくはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)の管轄区域内の供託所に金銭を供託することで、仮差押えの執行停止又は取消しを得ることができます。

なお、裁判所が仮差押命令を発する際は、必ず仮差押開放金を定めなければなりません。

 

・仮差押命令について

仮差押命令の申立てをしていることが債務者に知られてしまうと、債務者が目的の財産を処分してしまう可能性があります。そのため、仮差押命令の申立ては、債務者に知られないように手続きを進める必要があります。

つまり、仮差押命令の申立て手続きでは、債務者を期日に呼び出したり、審尋することはあり得ません。