供託法 保証供託 その2

供託法 保管替え、差替え、代供託 ・保管替え 営業保証金を供託している事務所が他の法務局の管轄地に移動する場合、保管替えを請求することができます。供託している金銭等をそのまま別の法務局に移転してもらいます。 ただし、保管替えができるのは金銭と…

供託法 保証供託 その1

供託法 保証供託の管轄・払渡し ・管轄 裁判上の担保供託を行う場合は、当然ですが、その担保を命じた裁判所が所在する管轄内の法務局へ供託しなければなりません。債務者や債権者の住所ではありません。 ちなみに営業保証供託の場合は、その主たる事務所又…

供託法 執行供託 その3

供託法 仮差押えの執行と供託 ・仮差押え 仮差押え同士が競合した場合の第三債務者は、その債権の全額を供託することができます。あくまで供託することができるのであって、義務供託ではありません。(ただし、仮差押えと差押えが競合した場合は、義務供託に…

供託法 執行供託 その2

供託法 強制執行・滞納処分による差押え ・強制執行による差押え 第三債務者は強制執行による債権の一部差押えがされた場合であっても、その債権全額を供託することができます。(民執法156条) 差押えと仮差押えが競合し、差押えの総額が債権全額を超える場…

供託法 執行供託 その1

供託法 執行供託の手続き ・執行供託の申請手続き 金銭債権に対して差押えがされた場合、第三債務者は、その債務の全額を供託することができます。また、金銭債権の総額を超えて2人以上の執行債権者に差押えや仮差押えを受けた場合、第三債務者はその債務の…

供託法 弁済供託 その4

供託法 その他弁済供託 ・受領不能による弁済供託 債権者が弁済を受領することができない場合は、弁済金を供託することができます。 長期入院している、重い病気で意識がない等、様々なパターンがあると思われますが、弁済をしたくて債権者宅へ電話をしたと…

供託法 弁済供託 その3

供託法 債権者不確知による弁済供託 ・債権者不確知 債権者不確知(ふかくち)とは、どこに債権者がいるかわからない、ということです。この不確知には、複数の債権者候補者はいるが、誰が正しい債権者か判断がつかない、という場合も含まれます。 典型例は…

夏休み

すっかりさぼっていました。 子どもたちと楽しい夏休みを過ごしていました。 たまに温泉に行くのも楽しいですね。遊び場のついている温泉だと小さい子でも退屈しなくてとても良いです。 妻に子どもを預けて久しぶりにサウナにも入りました。普段、ホテルや旅…

供託法 弁済供託 その2

供託法 受領拒否を理由とする弁済供託 ・賃料の増額、減額 賃借人が賃貸人(家主)へ賃料(家賃)を提供しても、受領拒否された場合、賃料債権を供託することができます。 賃貸人からの賃料の増額請求があった場合で、賃借人との協議が整わず、目下係争中で…

供託法 弁済供託 その1

供託法 弁済供託の要件 ・弁済期未到来の家賃、賃料 原則として、弁済期が到来していない債権を供託することはできません。たとえ供託者が家主と目下係争中で、家主が家賃を受領しないことが明らかである場合でも、弁済期が未到来であれば、供託することはで…

供託法 供託物払渡手続き その4

供託法 取戻請求権 ・取戻請求権の消滅要件 供託者が供託を行った後、何らかの事情により供託物を取り戻す(=返してもらう)場合があります。この権利のことを取戻請求権といいます。 取戻請求権は、被供託者が供託の受諾の意思表示を行ったときに消滅しま…

供託法 供託物払渡手続き その3

供託法 還付請求権 ・供託の受諾 被供託者が供託金又は供託物を受け取る権利を還付請求権といいます。 供託金又は供託物は、被供託者が供託の受諾をすることで、確定的に被供託者のものとなります。ただし、被供託者が受諾の意思表示をしないでそのままにし…

供託法 供託物払渡手続き その2

供託法 払渡請求時の添付又は提示書類 ・印鑑証明書 供託物払渡請求書には、請求者の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を添付する必要があります。 ただし、「①請求者が官公庁である場合」「②請求者が個人であって運転免許証等によって本人確認ができる場…

供託法 供託物払渡手続き その1

供託法 払渡請求手続き ・供託物払渡請求書 供託されたものを受け取りたい場合には、法務局へ行き、払渡請求をしなければなりません。 供託物が金銭であれば供託金払渡請求書を、供託物が有価証券であれば供託有価証券払渡請求書を使います。(外貨の場合は…

供託法 供託受入れ手続き その5

供託法 管轄・供託物 ・管轄 債権の差押えを受けたときや債務の弁済をするときは、原則債務履行地の法務局へ供託の申請を行います。 債権者が死亡している場合の債権者不確知(相続人不確知)は、債権者の最後の住所又は居所の法務局です。 例外的に、A又はB…

供託法 供託受入れ手続き その4

供託法 供託官の審査権限 ・供託官による審査 供託受入れ申請を行った際に当然ではありますが、供託官は申請書のチェックを行います。ここでの審査は、形式的審査に留まるため、実質的審査を行うわけではありません。 教科書的な表現だったので、噛み砕いて…

供託法 供託受入れ手続き その3

供託法 供託受入れ申請手続き ・供託物の受入れ 現金供託の場合は、持ち込みか振り込み(電子納付含む)です。 例外的に日本銀行本支店又は代理店で納付することもできます。現金納入を取り扱っていない供託所がこの方法です。 なお、オンライン申請の場合は…

供託法 供託受入れ手続き その2

供託法 供託受入れ申請手続き ・供託申請書 とりあえず、総務省のホームページに供託書等の記載例があるので、それを見れば概ねわかると思います。 供託申請時には、印鑑は不要です。訂正するときも必要ありません。ただし、金額の訂正はできません。 普通に…

供託法 供託受入手続き その1

供託法 供託受入れ手続き ・供託とは そもそも供託とはなんぞやというところについて、つらつらと残しておこうと思います。 一番シンプルなのは、弁済供託です。債務者が債権者に対して弁済をするという行為ですね。しかし、債務者が弁済をしたくても、債権…

刑法 盗品等に関する罪

刑法256条~ 盗品等に関する罪 ・盗品譲受け等(256条) 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処します。 上記に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあ…

刑法 横領の罪

刑法252条~ 横領 ・横領(252条) 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処します。自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も同じです。 横領罪には、未遂犯の規定がないため、領得行為が行われた…

刑法 詐欺及び恐喝の罪 その2

刑法249条~ 恐喝 ・恐喝(249条) 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処します。恐喝により、財産上の不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同じです。 ・解説(249条) どの程度の行為が恐喝行為を構成するかは、「恐喝罪を構…

刑法 詐欺及び恐喝の罪 その1

刑法246条~ 詐欺 ・詐欺(246条) 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処します。人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同様です。 詐欺の成立には、以下の4点のすべてが満たされる必要があります。 ①欺罔行為 ②相手…

刑法 窃盗及び強盗の罪 その3

刑法 238条~ 事後強盗・強盗致死傷 ・事後強盗(238条) 窃盗の後、財物を取り返されることを防ぐため、逮捕を免れるため又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論じます。 ・判例(238条) 窃盗犯人が他人の住居に侵入し、財物を窃…

刑法 窃盗及び強盗の罪 その2

刑法236条~ 強盗 ・強盗(236条) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処します。同じ方法を用いて、財産上の不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同様です。 強盗罪の成立には、社会通念上、被害者…

刑法 窃盗及び強盗の罪 その1

刑法235条~ 窃盗 ・窃盗(235条) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処します。 窃盗罪の構成要件は、以下の3点であり、1つでも欠ければ窃盗罪を構成しません。 ①他人の占有する財物であること ②不法領得の意思…

刑法 偽証の罪

刑法169条 偽証 ・偽証(169条) 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処します。 虚偽の陳述をした本人が「虚偽である」と認識していれば成立します。故に本人が故意に記憶に反する陳述をした場合であって、その内容…

刑法 文書偽造の罪

刑法154条~ 文書偽造 ・文書偽造 文書偽造は、有形偽造と無形偽造に分けられます。 有形偽造は、作成権限のない者が他者の名義で文書を作成することです。それに対し、無形偽造は、作成権限のある者が虚偽内容の文書を作成することです。 公文書の無形偽造…

刑法 住居を侵す罪

刑法130条 住居、建造物侵入・不退去 ・住居侵入等(130条) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰…

刑法 放火及び失火の罪

刑法108条~ 放火及び失火 ・現住建造物等放火(108条) 現に人が居住に使用し、又は現に人がいる建造物、汽車、電車、船舶又は鉱坑に放火し、焼損させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処されます。 放火罪は、目的建造物に火を放ち、火が媒介物…